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民法第141条 期間の満了 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第141条 期間の満了
[民法101条~150条]
[編集]
民法第141条 期間の満了
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
解説
本条により、第140条の場合、日、週、月または年によって期間を定めた場合は、期間の末日の終了によって、期間は満了します。
ここでいう期間の末日の終了とは、期間の末日の午後12時=期間の末日の翌日午前0時のことをいいます。
タグ:
期間の満了
民法
民法141条
日
週
月
年
期間の末日
2015-09-15 01:04
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