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民法第141条 期間の満了 [民法101条~150条]






民法第141条 期間の満了

前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。


解説
本条により、第140条の場合、日、週、月または年によって期間を定めた場合は、期間の末日の終了によって、期間は満了します。

ここでいう期間の末日の終了とは、期間の末日の午後12時=期間の末日の翌日午前0時のことをいいます。








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