Q 法的に有効な自筆証書遺言であるといえるための必要条件は、「遺言者が、遺言の全文、日付および氏名を自書すること、そして、その遺言書に押印すること」です。
それでは、遺言書に押印がされていない場合、その遺言書は絶対に無効なのでしょうか?
A 遺言書に押す印鑑には制限がなく、また、印鑑を使用せず、拇印や、その他の指で押捺したものでも有効だとされています。
判例
自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が遺言の全文、日附及び氏名を自書した上、押印することを要するが(民法968条1項)、右にいう押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(以下「指印」という。)をもって足りるものと解するのが相当である(最高裁平成1年2月16日判決)。
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