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民法第108条 自己契約及び双方代理 [民法101条~150条]






民法第108条 自己契約及び双方代理

同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。


解説
自己契約・双方代理の禁止を定めた一般的な規定です。
違反して行われた代理行為については、無権代理となります。


自己契約(代理)
「相手方の代理人となり」とは、例えば、Aが、その所有する土地をBに売却する場合、この売買契約の一方の当事者であるBが、もう一方の当事者であるAの代理人としても契約の当事者となる代理のことをいいます。


双方代理とは
「当事者双方の代理人となる」とは、例えば、Aが所有する土地をBに対し売却する際に、司法書士Cがその建物の所有権移転登記について、AとBの双方の代理人となる代理のことをいいます。

このように、ある代理人が相対する当事者の双方の代理行為をおこなうことを「双方代理」といいます。


例外
債務の履行については、すでに確定した債務を履行するだけであり、新たな利害関係が生じることがないので、自己代理・双方代理の禁止から除外されています。

また、本人があらかじめ許諾した行為については、当然に自己代理・双方代理の禁止から除外されています。







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