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民法第107条 復代理人の権限等 [民法101条~150条]






第107条 復代理人の権限等

1 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。


解説

復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人です。
そのため、「本人のためにすること」を示して代理行為をする必要があります。

復代理人の権限は、選任権者である代理人の権限の範囲内で、代理人が決めることになります。
条文に「代表」とあるのは、「代理」という意味です。

復代理人は、本人および第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負います(107条2項)。

復代理人は、本人によって選任されたわけではないのですが、本人と復代理人との関係は、本人と代理人との関係と同様となります*。

なお、復代理人を選任しても、代理人が代理権を失うわけではありません。







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