第107条 復代理人の権限等
1 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
解説
復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人です。
そのため、「本人のためにすること」を示して代理行為をする必要があります。
復代理人の権限は、選任権者である代理人の権限の範囲内で、代理人が決めることになります。
条文に「代表」とあるのは、「代理」という意味です。
復代理人は、本人および第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負います(107条2項)。
復代理人は、本人によって選任されたわけではないのですが、本人と復代理人との関係は、本人と代理人との関係と同様となります*。
なお、復代理人を選任しても、代理人が代理権を失うわけではありません。
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