動産譲渡担保とは譲渡担保: 動産を債権者に譲渡して借入れを行い,債務を弁済したときは動産の所有権が債務者に戻るものの,弁済しないときは動産の所有権が確定的に債権者に帰属するという担保手法をいいます。
動産譲渡登記の対象は,法人が行う動産の譲渡に限定されます。
譲渡の目的(担保目的譲渡か,又は真正譲渡か)については,特に制限はありません。
動産譲渡登記がされると,当該動産の譲渡について,引渡し(民法第178条)があったものとみなされ,対抗要件が具備されます。したがって,同一動産について二重譲渡がされた場合の譲受人相互間の優劣は,登記の先後によって決定され,また,動産譲渡登記と民法第178条の引渡しが競合した場合の譲受人相互間の優劣は,登記がされた時と引渡しがされた時の先後によって決定されることとなります。
なお,動産譲渡登記は,動産の譲渡の事実を公示することを目的とするものであって,当該動産の存在自体やその所有権の帰属を公示することを目的とするものではありません。
また,動産譲渡登記は動産譲渡ごとに独立の登記として動産譲渡登記ファイルに記録されるので,登記された動産がさらに転々譲渡されて登記された場合においても,当該動産が転々譲渡されていく経緯が一個の登記をもって公示されるわけではありません。
※ 動産譲渡登記では,「登記の年月日」のほか,「登記の時刻」も記録されるため,登記により対抗要件を備えた時刻も明確に公示されます。
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