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民法第74条 削除(旧民法第74条 清算人) [民法51条~100条]






民法第74条

本条は、改正により削除されました。



旧民法第74条(清算人)

法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。







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