第22条(住所)
各人の生活の本拠をその者の住所とする。
解説
民法22条では、「住所」を「生活の本拠」と定義しています。
また、「住所」の定義について定めた日本の法令は、民法22条だけになります。
住所の効果
1.不在者及び失踪の標準
2.債務履行の場所 持参債務の履行地民法第484条(弁済の場所)
3.相続の開始地
4.手形行為の場所
5.国際私法における準拠法決定の標準
6.裁判管轄の標準
2014-12-24 00:50
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)
トラックバック 0
トラックバックの受付は締め切りました
コメント 0