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民法第22条 住所 [民法1~50]






第22条(住所)

各人の生活の本拠をその者の住所とする。


解説
民法22条では、「住所」を「生活の本拠」と定義しています。
また、「住所」の定義について定めた日本の法令は、民法22条だけになります。


住所の効果
1.不在者及び失踪の標準
2.債務履行の場所 持参債務の履行地民法第484条(弁済の場所)
3.相続の開始地
4.手形行為の場所
5.国際私法における準拠法決定の標準
6.裁判管轄の標準








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