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民法第18条 補助開始の審判等の取消し [民法1~50]






第18条(補助開始の審判等の取消し)

1 第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の
親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助
開始の審判を取り消さなければならない。

2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第1項の審判の全部又は一部を取り消す
ことができる。

3 前条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、
補助開始の審判を取り消さなければならない。



精神上の障害が回復した場合には補助開始の審判を取り消すという規定です。

成年被後見人、被補助人にも同じような規定がありましたが、それとほとんど同じです。









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