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公序良俗 [か行]






(公序良俗)
第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。


本条は、公序良俗とその違反の効果について規定しています。
公の秩序(国家や社会などの一般的な秩序)や、善良の風俗(社会の一般的な道徳的観念や社会通念)に反するような法律行為は、無効となります。


要件
ある法律行為の目的が公の秩序又は善良の風俗に反する事項であること。
1.「公の秩序」:社会の一般的秩序 (例)人を殺す契約
2.「善良の風俗」:社会の一般的道徳観念 (例)両性の合意によらない結婚の契約

過去の判例の傾向によると、公序良俗違反は、大きく分けて以下のように分類されます。
1.人倫に反する行為(例:既婚者との婚約)
2.正義の観念に反する行為(例:賭博行為)
3.個人の自由を極度に制限する行為(例:芸娼妓契約)
4.暴利行為(例:過度の違約金)

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