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任意規定と異なる意思表示 [な行]






第91条(任意規定と異なる意思表示)

法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

本条は、任意規定と意思表示の関係について規定しています。

任意規定とは、公の秩序に関しない法令の規定をいいます。
言い換えれば、強行規定ではない規定です。

つまり、契約の内容は当事者で自由に決めることができ、それと矛盾する法律があったとしても、契約の方を優先的に適用するということです。

ただし、何でもかんでも自由というわけではありません。
あまりにも、おかしな契約は認めるわけにはいかない。

そのため、民法第91条も「公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは」として公の秩序に関する規定については、いくら当事者で決めても、法律の方を優先的に適用するとしているのです。

民法第90条のように当事者が契約をしても、法律の方が優先的に適用されるような規定を強行規定といいます。


まとめ
任意規定は、いわゆる「契約自由の原則」のうちの「内容自由の原則」の根拠となります。

強行規定とは、公の秩序に関する法令の規定をいいます。

強行規定は、国家や社会などの一般的な秩序を守るための規定です。
このため、行為の当事者が強行規定より異なる意思表示をおこなったとしても、強行規定が優先されます。

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