(無権代理人の責任)
第117条
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
本条は、無権代理人の責任の発生要件と発生する責任の内容について規定しています。
この規定は、自ら債務を負う効果意思を持たない無権代理人に、法が敢えて履行責任(または履行利益の損害賠償責任)を負わせるものであるから、法定責任であるといわれる。
その趣旨は、代理権を有するかのような外観を信頼した相手方の保護にあります。
したがって、保護される相手方は、無権代理人が代理権を有しないことについて、善意、無過失であることが要求され、かつ、行為能力を有しない無権代理人(102条により代理人は制限行為能力者であってもよい)には効果を帰属させない。
ここで、相手方は無権代理人が自分と契約を締結した事実、無権代理人が顕名をした事実を証明しただけで責任を追及できるとされているので、無権代理人の責任の要件は、無権代理人が立証責任を負うとされる。
したがって代理権を有したこと、本人が追認したこと、相手方が取り消したこと、相手方の悪意有過失、自らが制限行為能力者であることを証明できなければ無権代理人は責任を免れない。
自己の代理権を証明することについて
代理人による代理権の証明については、特に過失の有無が規定されていませんので、無過失責任とされています。
このため、過失の有無を問わず、代理人が代理権を証明することができない場合は、本項が適用される可能性があります。
履行の責任とは
本項における(契約の)履行とは、代理人による履行であり、本人による履行ではありません。
つまり、「代理人が本人に契約を履行させる」のではなく、「代理人が自ら契約を履行する」ことです。
今日の???
続、毛が硬い
人馴れしているので、存分に触れました。
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