第116条(無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
無権代理行為の追認は、別段の意思表示がない場合は、契約の時点にさかのぼってその効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません。
通常、契約は成立した時点から効果を生じるので、無権代理行為を追認した場合でも、通常の契約と同じように成立した時点に効果が生じるように、さかのぼって追認の効力を発生させています。
もっとも、「契約の時」以外の時点に効力を発生させたい場合は、本人の「別段の意思表示」だけではなく、本人と相手方の合意を要します。
これは、契約成立の時期は原則として当事者双方の合意によるものであり、一方の「別段の意思表示」だけで変更するべきではないからです。
民法116条但し書きで第三者の権利を害することができないとはどういったものでしょうか?
追認による効果で第三者の権利を害する事例
[例]
債務者Cが、債権者Aの無権代理人Bへ弁済をしたとします。
その後、債権者Aが当該債権をDへ譲渡し、対抗要件を備えました。
この場合のDが民法第116条における第三者に該当し、もしもAがBの無権代理行為を追認して
も、債権譲渡によって得たDの権利を害することはできないということです。
今日の???
毛、硬かったぁ~~
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