相続欠格は、なんの手続きもなく相続権を当然に失うものですが、これに対し相続人の廃除は、
被相続人の意思によって相続権を奪う制度です。
廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人に限られます。
遺留分を持たない兄弟姉妹については、相続させたくない場合には、遺言で相続させないことが
できるので、廃除をする必要はなく、廃除の対象とはなりません。
廃除された者の直系卑属(兄弟姉妹の場合は、その子)は代襲相続することができます。
また、相続欠格の場合と異なり、廃除された者は遺贈を受けることができます。
※推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。
相続人廃除の事由
・被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
・その他の著しい非行があったとき
相続人廃除の手続き
廃除の手続きは、被相続人の住所地の家庭裁判所に申立てて、調停または審判により審理されます。廃除の調停が成立し、又は審判が確定すると、被廃除者である相続人は直ちに相続権を失います。
イ 被相続人が生前に家庭裁判所に申立てます(生前廃除)。
ロ 遺言によって、被相続人が廃除の意思表示をしていれば、遺言執行者が申立てます。
ハ 審判が確定(又は調停が成立)すれば、市町村役場に「推定相続人廃除届」を提出します。
そして、戸籍の「身分事項」欄には推定相続人から廃除された旨記載されることになって
います。
☆ 戸籍に記載されますから、相続登記申請する場合は、廃除された者の戸籍謄本を添付すればよいことになります。
今日の???
真上からみた エイ
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