限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。この方法は、マイナスの財産(借金)の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、わかっていない借金が残っている可能性がある場合などに有効です。
いざ、相続をするとなっても、プラスの財産とマイナスの財産と、どちらのほうが多いのかわからないということは十分ありえます。後になってから多額の借金が見つかり、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合もあります。
しかし、限定承認をしていれば、相続したプラスの財産より多いマイナスの財産の部分は返さなくてもかまわないのです。また、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かったとしても、財産はそのまま引き継げます。
限定承認を選択する場合も、相続放棄と同じように、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります(民法915、民法924)。
ただし、相続放棄と違って、限定承認の場合は、相続人の全員が共同で申請しなくてはいけません(民法923)。相続人のうち一人でも限定承認に反対した場合、他の相続人も限定承認ができなくなります。
なお、相続人のうちの誰かが相続放棄をしていても、その人以外が同意すれば、限定承認の申告をすることができます。
今日の???
カエルです。
コメント 0