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本人確認情報 [不動産登記]






登記識別情報の提供または登記済証を添付して登記の申請をするケースにおいて、紛失等の理由(登記識別情報であれば失効や不通知,、失念等がある)により登記識別情報の提供または登記済証が添付できない場合には、「事前通知」または「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供」という制度を利用して登記の申請をすることができます。


司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供とは、申請代理人である司法書士が、本人と面談して、本人のパスポートや運転免許証等の提示を受けて本人であることを確認し、その面談日時・場所・所定の確認をした旨等、司法書士がその責任において本人確認をしたことを明らかにしたうえで、その内容を本人確認情報として法務局に提供するものです。

本人確認情報に必要な要件は不動産登記法第23条4項に規定され、
1.登記識別情報・登記済証の提供が正当な理由により提供できず、
2.資格者である当該申請の代理人が、
3.法務省令で定めるところにより申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報を
  提供し、
4.登記官がその情報を相当と認めること、となっています。

2の代理人とは、当該申請代理人である司法書士等であり、補助者や当該申請の代理人ではない
司法書士等は2の代理人に含まれません。


3の法務省令で定めるところは、不動産登記法規則72条で次のように定めています。
この提示を受けるべき書類については、不動産登記規則72条2項各号に限定的に列挙されており、実務上「1号書類」「2号書類」「3号書類」と呼ばれています。

■1号書類(公的証明書且つ写真が貼付されたもの。1点以上の提示が必要。)

・運転免許証(道路交通法92条1項に規定するもの。)
・外国人登録証明書(外国人登録法5条に規定するもの。)
・住民基本台帳カード(住民基本台帳法30条の44・1項に規定するもの。ただし、住民基本
 台帳法施行規則別記様式第2の様式によるものに限る。)
・旅券等(出入国管理及び難民認定法2条5号に規定する旅券及び同条第6号に規定する乗員手
 帳。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)
・運転経歴証明書(道路交通法104条の4に規定するもの。)


■2号書類(氏名、住所、生年月日の記載が必要。2点以上の提示が必要。)

・国民健康保険の被保険者証
・健康保険の被保険者証
・船員保険の被保険者証
・後期高齢者医療の被保険者証
・介護保険の被保険者証
・医療受給者証(高齢者の医療の確保に関する法律13条に規定する健康手帳の医療の受給資格を
 証するページ)
・健康保険日雇特例被保険者手帳
・国家公務員共済組合の組合員証
・地方公務員共済組合の組合員証
・私立学校教職員共済制度の加入者証
・国民年金手帳(国民年金法13条1項に規定するもの。)
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・母子健康手帳
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳または戦傷病者手帳(当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもの。)


■3号書類(1号書類がなく、2号書類が1点しかない場合に提示を求める。) 
・官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の
 氏名、住所及び生年月日の記載があるもの。
 

※1号書類、2号書類及び有効期間又は有効期限のある3号書類については、提示を受ける日において有効なものに限る。

なお不動産登記法第160条には「虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪」として、「第23条第4項第1号(第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」という罰則規定が設けられていますので、本人確認情報制度を利用する際には、特に細心の注意を払う必要があります。









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