詐欺または強迫による婚姻の取消し
民法第747条
1.詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2.前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、
又は追認をしたときは、消滅する。
Q 強迫されて仕方なく婚姻し4か月が経過した場合、婚姻を取り消すことができるでしょうか。
A 強迫を免れた後、三か月以内であれば、取り消すことができます。
解説:婚姻は、婚姻の合意と婚姻届の提出(民法739条)によって成立します。
強迫されたとはいえ婚姻を承諾し婚姻届を提出している場合、強迫によって婚姻をした
者は、
強迫を免れた後3か月以内であれば、婚姻の取消を家庭裁判所に請求することが
できます(747条)。
今日のじじ
がじがじ
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