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虚偽表示(民法第94条2項の類推適用) [か行]






民法第94条のように、外観どおりの権利関係があると信じた者を保護する法理を
権利外観法理といいます。

民法第94条2項の類推適用とは、相手方と通謀していない場合や、虚偽ではあるが意思表示が
なかった場合など、 本来の民法第94条適用事案ではないが、その外観を信頼した第三者を保護
するために用いられます。


民法第94条2項類推適用の要件

①虚偽の外観の存在 他人名義の放置
②本人の帰責性 虚偽の外観の存在・作出について本人が明示・黙示に承認
③第三者の善意 虚偽の外観を第三者が信頼したこと



本人の作出した外観以上の結果が生じた場合

権利者が許した外観以上の外形が勝手に作られ、その外観を第三者が信頼した場合は、民法94条
2項に加え、民法第110条も類推適用されます。

民法第110条も根拠となるので、第三者は善意では足りず、無過失まで要求されます。
このような場合を「意思外形非対応型」と呼び、通常の場合を「意思外形対応型」と区別する学説もあります。


事例1
Aの所有する土地の名義が、何らかの事情でB名義になっていて Aはそのことを知りながらも、
その状態を放置していた。
その後、それらの事情を知らないCは、土地はBのものだと信じ、 Bから土地を買った。

この場合のCは、民法第94条2項にいう第三者として、条文をそのまま適用することはできません。 なぜなら、事例では、A・B間に通謀の意思表示がないからである。

しかし、虚偽の外観(B名義の土地所有権)を放置したという責任がAにはあり、 こういった場合、
本来は民法第94条2項の事例ではないにしても、民法第94条2項を類推適用して、第三者を
保護するというのが、民法第94条2項類推適用の考え方になります。

今日の???
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おっさん?








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