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虚偽表示(94条2項) [か行]






虚偽表示94条2項では、虚偽表示の無効を善意の第三者には対抗できないとしている。
善意の判定は、第三者が利害関係をもった時点で、その後、虚偽だと知っても悪意とみなされる
ことはありません。


善意以外の要件

無過失・登記ともに不要
虚偽表示をした本人と善意の第三者を比べた場合、第三者をより強く保護してよいだろう
という価値判断

無過失が不要であることについては、条文上に要求されていないことも根拠となる。
判例もこの立場。

判例は、登記を不要とする根拠として、本人と第三者が対抗関係に立たないからだとしています。



誰が「保護される善意の第三者」か

一般的に「第三者」といえば、虚偽表示の当事者や包括承継人以外の者をさすが、判例は、これを 「虚偽表示が創り出した外形について、新しい独立の法律上の利害関係を持つに至った者」に限定している。



保護されない善意の第三者

* 一番抵当権が仮装放棄され、順位が上昇したと誤信した二番抵当権者
* 債権の仮装譲受人から、取立てのために債権を譲り受けた者→独立の利害関係人ではない
* 代理人・法人の理事が虚偽表示をした場合の、本人や法人→新たな利害関係人ではない
* 仮装譲受人の差押えをしていない単なる債権者(注;差押債権者は保護される)
* 仮装譲渡された債権の債務者
* 土地が仮装譲渡された場合の、土地上の建物の賃借人→事実上の利害関係にすぎない


善意第三者からの転得者が悪意である場合

★絶対的効力説

(根拠)善意者で確定した権利を、転得者は承継するから
(批判)悪意者が善意者を「わら人形」として介在させる危険があり、その場合も保護され
    のは疑問

★相対的効力説

(根拠)悪意の転得者を保護する必要はない。
(批判)権利を失った転得者が、善意第三者に責任(561条)を追及できてしまう。


*転得者とは*
【事例】AとBが、Aの不動産を仮装売買し、Bが善意のCにこれを転売した。
    Dは、AとBの仮装売買について周知のうえで、善意者Cから 不動産を買い取った。

    この場合のDが転得者である。


本人からの取得者と第三者の関係

善意第三者と本人からの譲受人との関係は、対抗関係であるかについて、学説は分かれる。

【対抗関係肯定説】対抗要件の具備の先後で決める=第三者は対抗要件が必要(判例)
【対抗関係否定説】両者は対抗関係になく、常に第三者が権利を取得

今日の???
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