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心裡留保 [さ行]






心裡留保とは?

第93条(心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。


民法 第93条に規定されている心裡留保とは、表意者が自己の真意と表示の食い違いを自覚しつつもなされた単独の意思表示のことをいいます。

このような意思表示であったとしても原則として有効となります。
ただし、意思表示の相手方が表意者の真意を知り(悪意)、又は知ることができたとき(有過失)は、その意思表示は無効となります。


心裡留保の具体例
例えば、Aが自己の所有する時価1,00万円の車両を売るつもりがないにも関わらず冗談で、Bに
「10万円で売ってあげる」と約束した場合などがこれに該当します。

この場合、Aの意思表示が心裡留保であったとしても、原則として有効となりますが、意思表示の相手方であるBが表意者であるAの真意(冗談であること)を知り、又はこれを知ることができるような事情にあるときは、その意思表示は、無効となります。

心裡留保・法律用語集はこちら

今日のじじ
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