登記手続
債権譲渡登記は、譲受人と譲渡人の共同申請で行います。
全国どの法人に関する債権譲渡登記であっても、東京法務局中野出張所と同所にある
東京法務局債権登録課に申請します。
債権譲渡登記を行う場合、不動産登記及び商業登記と異なり、登記申請書を作成するだけでなく、
法務省指定のプログラムに従い、当事者及び債権情報等の所定データを入力したファイルを
作成します。
債権譲渡登記申請に添付する一般的書類は以下の通りです。
1.譲渡人の印鑑証明書
2.譲渡人の商業登記簿謄本
3.譲受人の商業登記簿謄本
4.取下書
5.申請データを保管したフロッピーディスク等
登録免許税は、一申請につき7,500円(債権が5000個を超える場合は15,000円)です。
登記が完了すると、譲渡人ごとに構成された債権譲渡登記ファイルに登記内容が記録されます。
また、譲渡人の本店所在地を管轄する登記所に債権譲渡登記事項概要ファイルに
債権譲渡登記をした旨などが記録されます。
債権譲渡登記に関する証明書には、次のようなものがあります。
① 登記事項概要証明書
何人でも、債権譲渡登記所(東京法務局)に対して請求することができます。
請求日の前日までに譲渡人の債権譲渡登記ファイルに記録された登記事項のうち、
譲渡人の商号・本店、譲受人の商号・本店(氏名・住所)、登記原因と
その日付、存続期間、登記年月日・時刻などを知ることができます。
債権譲渡登記ファイルに記録がない場合、記録がない旨の
証明書の交付を求めることができます。
② 登記事項証明書
請求日の前日までに譲渡人の債権譲渡登記ファイルに記録された登記事項の全部、
すなわち登記事項概要証明書に記載される事項のほか、譲渡にかかる
債権の特定に関する事項(第三債務者の商号・本店(氏名・住所)、
債権の種別、債権の発生原因・年月日、その他特定に有益な事項)
などを知ることができます。
なお、債権譲渡登記申請直後に申請人が交付請求をした場合、申請内容を反映した
証明書が当日交付されます。
債権譲渡登記所に対して請求することができますが、交付請求権者は、
譲渡人・譲受人のほか利害関係人に限られています。
実務上は、将来第三債務者に債権譲渡の通知をなす場合に備え、債権譲渡登記を申請する際、
登記完了後の登記事項証明書の交付申請もあわせて行っています。
③ 概要記録事項証明書
何人でも、最寄りの登記所に対して請求することができます。
請求日の前日までに債権譲渡登記事項概要ファイルに記録された事項、
すなわち債権譲渡登記をした旨、当事者の表示、登記年月日などを
知ることができます。
債権譲渡登記事項概要ファイルが備えられてない場合、記録がない旨の
証明書を発行することができます。
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