債権譲渡登記とは?
債権譲渡登記制度とは、相手方の有する売掛金のみならず将来発生する売掛金などの金銭債権の
譲渡を受ける場合に、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要 件を備えるための制度です。
*「債務者」とは、相手方の有する売掛金の債務者という意味です。
債権譲渡は、原則として、内容証明郵便など確定日付ある証書 によって債務者に対する通知を
行うか、債務者の承諾を得なければなりませんが、債権譲渡登記制度は、債権譲渡登記所に
登記をすれば第三者にその旨を対抗す ることができます。
一方、債権譲渡登記をしただけでは、債務者に対しては,債権譲渡の事実を主張することは
できません。債務者に対しては、登記をしたことを証する登記事項 証明書の交付を伴う
通知をしてはじめて、債権譲渡の事実を主張することができるとされています。
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