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本人確認情報 [不動産登記]






本人確認情報とは?

平成17年の不動産登記法の改正により、事前通知制度の特則として、資格者代理人による

本人確認情報提供制度が創設されました(不動産登記法23条4項1号)。


これは、登記識別情報(登記済証)の提供がない場合の登記申請において、司法書士等の資格者

代理人が、面談により申請人が本人であることを厳格に確認し、

本人確認情報が提供なされた場合には、原則方式である

事前通知を省略することができます。


この特則により、登記識別情報(登記済証)の提供がない場合においても、事前通知が行われる

ことなく登記が即実行され、手続の迅速化が図られます。


今日のじじ
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