本人確認情報とは?
平成17年の不動産登記法の改正により、事前通知制度の特則として、資格者代理人による
本人確認情報提供制度が創設されました(不動産登記法23条4項1号)。
これは、登記識別情報(登記済証)の提供がない場合の登記申請において、司法書士等の資格者
代理人が、面談により申請人が本人であることを厳格に確認し、
本人確認情報が提供なされた場合には、原則方式である
事前通知を省略することができます。
この特則により、登記識別情報(登記済証)の提供がない場合においても、事前通知が行われる
ことなく登記が即実行され、手続の迅速化が図られます。
今日のじじ
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