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秘密証書遺言 [遺言]






秘密証書遺言に関する法律相談

秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです。

(秘密証書遺言)
第970条1.秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 1  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
 2  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
 3  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨
   並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
 4  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び
   証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

2.第968条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
 

秘密証書遺言の内容
 秘密証書遺言は、まず遺言する人が自分で作成した遺言書を公証人のところまで持って

 いきます。そして遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを

 公証人に証明してもらいます。


 公証人に「存在」を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、遺書が本物かどうかと

 いった遺族の間で争いは起きません。また、公正証書遺言のように遺言の「内容」を

 人に知られてしまうこともありません。



作成方法

 遺言書は、自分で署名押印さえすれば、パソコンを使ったりまたは代筆してもらったりしても

かまいません。ただし遺言が何らかの理由(例えば、証人の資格がない人が証人になった)

により秘密証書遺言と認められなくても、自筆証書遺言の条件を満たしていれば、

遺言として通用されるので、自筆で書くほうが安心です(民法971)。


また、秘密を守るため、封筒などに入れて遺言書自体を封じ、遺言書に押印した同じ印鑑で

封印をする必要があります。


このように作成した遺言書を持って、2人以上の証人を連れ、公証役場に行きます。

遺言者は、公証人及び証人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名

及び住所を申述します。そして、公証人がその封紙上に、遺言者の自己の遺言書である旨の

申述や、提出した日付を書いてくれます。


最後に、遺言者は証人と共に、その封紙に署名・押印することにより、遺言書が作成されます。

作成されたら、その遺言書は遺言者自身で保管します。


なお、公証人は遺言の「内容」まで確認をするわけではないので、遺言としての要件が欠けて

無効となってしまう危険性がないとはいえません。

また、自筆証書遺言と同じように、遺言書の保管者や、これを発見した人は、遺言者が

亡くなったら、家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません。

 

秘密証書遺言のポイント

特徴
遺言の「内容」を秘密にして、遺言の「存在」のみを公証人役場で証明してもらう

注意点
・パソコンの使用、代筆が可能(ただし、自筆の署名、捺印が必要)
・封入・封印が必要
・2人以上の証人が必要

メリット
・遺言書の「内容」を他人に秘密にしたまま、遺言書の「存在」を明らかにできる
・遺言書の偽造・変造の心配がほとんどない

デメリット
・作成時に公証人を利用しなければならないため、面倒な手続きと費用がかかる
・公証人は遺言の「内容」まで確認をするわけではないので、遺言としての要件が欠けてしまう
 場合もある
・執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要となる
・遺言書の滅失・隠匿の心配はある。

今日の???
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私もイルカに乗ってみたいなぁ~







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