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判決で確定した権利の消滅時効 [時効]






判決で確定した権利の消滅時効

民法174条の2によると、判決で確定した権利の消滅時効期間は10年としています。

民法第174条の2第1項(判決で確定した権利の消滅時効)
1 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。


これは、その権利の性質がどのようなものであっても、判決で確定した場合には全て10年としています。

例えば、交通事故による損害賠償請求権は3年で消滅時効にかかりますが、事故発生後2年経った時に示談書を作成したとします。

この示談書の効力は3年です。

示談書作成時に時効の中断があったとみなされるので、中断時からさらに3年は時効にかかりません。

示談書に記載された請求権も、その性質は交通事故による損害賠償請求権(不法行為による損害賠償請求権)だからです。

しかし、この交通事故につき裁判所の判決があった場合には、10年間は消滅時効にかかりません。

裁判のほか、裁判上の和解・調停の調書、確定した支払督促なども判決と同様、時効期間は10年です。

このように、どんなに短い時効のものについても、1度判決により確定すると、その権利は1年ではなく、10年が時効期間となります。


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