遺言書の検認に関する法律相談で聞かれるものをピックアップしてみました。
Q1. 相続人に,検認手続が行われることを通知するのでしょうか。
また,相続人のなかに出頭できない人がいる場合,問題ありませんか。
A1. 相続人には,申立後,裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,
全員がそろわなくても検認手続は行われます。
Q2. 検認期日に持参するものは?
A2. 申立人は,遺言書,申立人の印鑑,そのほか担当者から指示されたものを持参します。
Q3. 検認期日には,どのようなことを行うのですか。
A3. 申立人から遺言書を提出し,出席した相続人などの立会のもと,封筒を開封し,遺言書を
検認します。
Q4. 検認終了後の手続き
A4. 遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要になります。
その為、 検認済証明書の申請をする必要があります。
(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)
今日の???
身近に、こういう、おじさん いませんか?
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