平成19年12月10日施行により、
遺失物法は次のように改正されました。
1.期間
落とし主がわからない、又は取りに来なかった落とし物が、拾い主のものになる期間は
6か月から3か月になりました。
・ 拾い主による落とし物の引取り期間は権利が発生してから2か月間です。
2.公表
落とし物などの情報がインターネットで公表され、落とし物を探すことができます。
遺失者が判明していない落とし物情報は、警察に届けられた日から3か月間
(埋蔵物は6か月間)、公表しています。
3.携帯電話・運転免許証
携帯電話や運転免許証など個人情報が入った物については、落とし主が見つからない場合で
あっても、拾い主はその落とし物をもらう権利がなくなることになりました。
携帯電話や運転免許証及びカード類などの個人情報が入った落とし物などについては、
個人情報の保護等の観点から落と し主が見つからない場合でも、
拾い主が落とし物をもらうことができない物件(※)となりました。
※ 落とし主が判明した時に、お礼をもらうことはできます。
この場合、拾い主は、自分の氏名等を落とし主に知らせることになります。
拾い主はそれに同意をしないと、お礼をもらうことはできなくなりますので注意してください。
4.公共交通機関
公共交通機関(鉄道、バス事業者等)など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を
対象に「特例施設占有者制度」が新設されました。
一定の公共交通機関及び公安委員会から指定を受けた施設の占有者(特例施設占有者)は、
2週間以内に拾った物に関する事項を警察に届け出たときは、
その拾った物などを自ら保管できるようになりました。
5.売却
警察署長と特例施設占有者は傘や衣類など大量、安価な物等を、2週間の保管の後、
売却するこができます。
警察署長と特例施設占有者は、傘、衣類等の安価な物や保管に不相当な
費用を要するものについては、2週間以内に落とし主が
見つからない場合、売却等の処分が
できることとなりました。
6.犬・猫
犬・猫は都道府県等に引渡しをすることもできるようになりました。
動物愛護法により、飼い主のわからない犬や猫を拾ったときは、
動物愛護相談センターに引取りを求めることができます。
また、警察でも一時的にあずかり、動物愛護相談センターに
引渡しをすることもできます。
*ただし、「首輪やかん札がある場合」又は「拾われる前まで飼われていたと思われる場合」に
ついては、飼い主の調査をしますので、今までどおり交番や警察署へ届けてください。
都道府県警察における遺失物の公表ページ
今日のじじ
カメラを向けた途端、固まったまま、じ~としている じじくんです。
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