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供託(休眠担保)による抵当権抹消 [供託]






休眠担保と言われる抵当権を抹消する場合の法律相談です。

休眠担保とは、長期間放置された担保権(先取特権・質権・抵当権)の登記のことを言います。
その中には、明治・大正時代に債権額を10円として登記されているものもあり、物価や氏名・住所の記載に時の流れを感じます。

休眠担保権の登記を抹消する方法は、次のとおりです
1.担保権者または権利承継者(担保権者等)の行方が分かる場合
(あ)担保権者等と所有権登記名義人が担保権抹消登記を申請
(い)判決により担保権抹消登記を申請

2.担保権者等が行方不明の場合
(あ)除権決定を受ける方法
(い)債権証書と最後の2年分の定期金受取証書を提出する方法
(う)債権の元本・利息・遅延損害金の全額を弁済供託する方法
                                     
今回は、弁済供託による抵当権抹消を紹介します。

供託によって休眠担保を抹消する際には弁済期から供託日までの債権の元本+利息+遅延損害金の全額を供託します。

債権の弁済期ついては、閉鎖登記簿を取得すれば、記載されています。
明治時代の謄本はかなり達筆なので、登記官と何が書いてあるか事前に確認する必要があります。

利息について、登記簿に記載のない場合には商事債権として6%で計算します。

供託金額の計算は閏年計算で小数点第5位までを四捨五入しなければいけないのでかなりめんどくさい計算になります。
エクセルで計算できますが、1900年以前(明治33年以前)のものだと、エクセルがつかえません。
供託官も検算してくれますが、供託金額が合わないと供託できません。

ほとんどの方がこの供託の計算でめんどくさくなり諦めてしまいますが、司法書士が供託用の計算ソフトをもっています。(持っていない司法書士さんがいたらごめんなさい。)
計算が苦手な方は司法書士に依頼されるといいですよ。

今日のちょこ
DSC01169.JPG
うちの子、片足上げないで、おしっこします。







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