商業登記に関する法律相談です。法人と役員が利益相反になる場合、利益相反議事録と印鑑証明書を申請書に添付します。この添付する印鑑証明書の援用の可否について紹介します。
事例
代表取締役が同一の会社同士の不動産売買があった場合、売主の会社の取締役会議事録に添付する印鑑証明書と所有者として添付する印鑑証明書は1通でよいのか?それとも2通必要なのか?
利益相反議事録の添付する印鑑証明書は、決議の真正を担保する為のもの、登記義務者の印鑑証明書は、登記申請意思を担保する為のもので、添付する趣旨が異なるので、考え方としては、原本還付も援用も不可であることから、同じものを2通添付する必要がありますが、大概の場合、印鑑証明書1通で申請できています。
しかし、連件で申請する場合の援用、例えば、上の例で、買主が借入をして、抵当権設定登記がある場合に、前件の所有権移転登記で、取締役会議事録に添付する印鑑証明書と後件の抵当権設定登記の義務者として添付する印鑑証明書については、援用不可になりがちです。
原則は、当然2通必要ということなので、それで申請する準備をしていたほうが早く登記完了できます。変な話、登記官次第というところです。
今日のちょこ
嫁の実家にて
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