登記の法律相談で、所有する不動産にすでに解散している会社の抵当権が残っているという相談を受けたことがありました。
そんなとき、どうすれば抵当権を抹消できるのでしょうか?
事例1
抵当権者が法人で清算結了登記までしてしまっているが、清算結了の前に消滅した抵当権の登記が残っている場合
清算結了登記はしていますが、抵当権抹消手続きが残っているので実体上清算結了していないため、法人格を失っていません。つまり、会社は消滅していなかったということになります。
この場合、元の代表清算人を登記義務者として抹消登記をすることができます。
また、元の代表精算人が死亡している場合には、他の清算人により抹消登記をすることができます。
さらに他の清算人がいなければ、株主総会で清算人を選任するか、それが困難であれば、利害関係人からの申立てで裁判所に清算人の選任を請求することになります。
事例2
抵当権者が法人で清算結了登記後に消滅した抵当権の登記が残っている場合
この場合、会社自体を復活させないといけないため、ほとんどの場合清算結了前に消滅したものとして抹消することが多いようです。
いわゆる裏技というやつです。
今日のじじ
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