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時効取得の事例 [時効]






時効に関する法律相談。
田舎ではよく、時効取得による訴訟が多くみられます。
今日は、時効取得に関する事例をから不動産登記の手続きを紹介します。

時効取得の事例
甲は、乙名義の土地を20年以上、甲の土地として使用してきました。
登記名義人は既に20年以上前に死亡しており、甲が時効取得を主張しても、登記名義人の乙の法定相続人は、甲名義に変更する登記手続に協力してくれません。
甲名義に変更する登記申請をするためには、どうすれば宜しいでしょうか。

1.時効取得による移転登記の方法
所有の意思をもって、他人の物を平穏かつ公然に一定期間継続して占有した場合、当該物の所有権を取得することを取得時効といいます(民法162条)。
本事例のように、乙名義の土地を甲の所有地として使用している状態が20年間継続し、現在の所有者に対し時効援用の意思表示をしたときには、甲はその土地を時効により取得したことになります。
 ところで、不動産登記では、取得時効のように、売買等の契約によらないで権利取得をした場合にも、原則として登記義務者と登記権利者の共同で登記申請をする必要があります(不動産登記法60条)。
本事例の場合には、登記名義人の相続人全員が登記義務者となりますので、相続人全員の協力が無くては、甲名義にするための時効取得による所有権移転登記(以下「時効取得による移転登記」といいます。)をすることができません。
しかし、登記手続を命ずる確定判決を取得し、当該判決書を添付すれば、甲は単独で時効取得による移転登記をすることが可能です(不動産登記法63条。)。
本事例の場合には、登記名義人の相続人全員を被告として訴訟を提起し、「被告らは、原告に対し、別紙物件目録記載の土地について、昭和●●年●月●日(時効の起算日)時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ」との判決を求めることになります。

2.時効取得による移転登記の前提として必要になる相続登記
土地を時効により取得した場合、取得の効力は起算日である占有開始日まで遡ります(民法144条)。
したがって、起算日後に登記名義人が死亡した場合には、時効取得による移転登記の前提として、相続人名義とする所有権移転登記(以下「相続登記」といいます。)は不要です。

他方で、起算日前に登記名義人が死亡していた場合には、時効の効力発生前に相続の効力が発生しているので、相続登記を申請する必要があります。
なお、時効の場合には、取得の効力が発生するまで長期間を要するので、訴訟を提起する時点で、既に数次相続が発生していることが多々あります。

しかし、現在生存している相続人名義となるまで相続登記をする必要はなく、あくまで時効起算日前に発生している相続についてのみ相続登記を申請すれば足ります。
この点につき不動産登記法上の規定は無く、時効取得をした甲とは何ら関係のない相続登記を申請しなければならないことは不合理な感もありますが、現在の登記実務上では上記のような取り扱いとなっていますので、ご注意ください。
また、相続登記は相続人から申請する必要があるため、本来、相続人ではない甲は登記申請権限がありませんが、判決取得後であれば、相続人に代位して相続登記申請をすることが可能です。
上記のように、本来の登記を申請すべき人(相続人)が登記をしないため、その人に別途の登記を請求する権利がある人(甲)が、代わって登記を行うことを代位登記といいます(不動産登記法59条1項7号)。

今日の???
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ちんあなごって何センチくらいあるんですかね?







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