後見に関する法律相談で、後見の終了について聞かれました。
今日は、未成年後見の終了を紹介します。
未成年後見の終了
①未成年被後見人の死亡
②未成年被後見人が20歳になること
③10代のうちに結婚して、成年者扱いになった(婚姻による成年擬制:民法753条)
④養子縁組・離縁により、養親または実父母の親権に服するようになった
⑤親権または管理権喪失宣告の取消(民法836条)
⑥親権または管理権の回復(民法837条)
また、未成年後見人も成年後見人と同様に家庭裁判所の許可を得て辞任することができます(民法844条)。解任されることもあります。未成年後見人の死亡、欠格事由に該当したときには、別の人物が新たに未成年後見人に選任されます。
未成年後見が終了した場合には、終了後10日以内に、未成年後見人が被後見人の本籍地の役所に未成年後見終了届をする義務が課されています(戸籍法84条)。また、終了後2ヶ月以内に、後見報告(後見の計算:民法870条)をすることになっています。事務報告をして、財産を元被後見人(被後見人が死亡して未成年後見が終了した場合には、その相続人)に引渡し、貸し借りがあったときにはその返還をして手続完了です。
後見人としての職務に対して報酬を請求する場合には、家庭裁判所に後見事務報告をして、報酬請求額の根拠資料にします。
管理の計算報告の相手は、成年になった元被後見人(被後見人が死亡して未成年後見が終了した場合には、その相続人)になります。家庭裁判所から未成年後見人が選任された経緯があるときには、家庭裁判所からも報告を求められるはずです。
今日のじじ
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