未成年後見選任の法律相談でよく聞かれる質問を紹介します。
未成年後見人選任のQ&A
Q1. 未成年後見人の職務?
A1. 未成年後見人は,親権者と同じ権利義務を有し,未成年者の身上監護と財産管理を行います。
Q2. 未成年後見人に選任されるためには,何か資格は必要ですか。
A2. 資格は必要ありませんが,法律上,
1.未成年者
2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人,保佐人,補助人
3.破産者で復権していない者
4.未成年者に対して訴訟をし又はした者,その配偶者,その直系血族(祖父母や父母等)
5.行方の知れない者
上記の者は,未成年後見人になれません。
Q3. 未成年後見人に選任されたときは,どのような手続をすればよいのですか。
A3. 未成年後見人は,未成年者の財産の調査をして,1か月以内に財産目録を作成するほか,未成年者のために,毎年支出すべき金額の予定をたてなければなりません。また,後見が終了したときは,2か月以内に財産管理の計算をしなければなりません。
Q4. 未成年後見人には報酬が支払われるのですか。
A4. 未成年後見人から請求があった場合,家庭裁判所の判断により,本人の財産から支払われることになります。
Q5. 未成年後見人に不正な行為や後見人の任務に適しない事情がある場合は,どうなるのですか。
A5. 未成年後見人が未成年者の財産を不正に費消した場合などには,未成年後見人を解任されることがあるほか,損害賠償責任を受けるなど民事上の責任を問われたり,業務上横領などの罪で刑事責任を問われたりすることもあります。
今日のちょこ
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