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不動産登記 [不動産登記]






登記の法律相談で、本人申請に関する相談を受けました。
依頼してくれないの?と思いましたが、最近、本人申請が多くなっているから仕方ないですね。
ところで、最近の登記申請はインターネット(オンライン)を使って申請できることを知っていますか?B4用紙で登記申請書を作成して提出していたのが懐かしいです。

平成17年の不動産登記法の改正により、表示に関する登記であると権利に関する登記であるとを問わず、オンライン申請が可能になりました(不動産登記法18条1号)。

オンライン申請とは、申請情報及び添付情報の全部を、登記所のコンピュータと申請人又は代理人のコンピュータを通信回線で接続して登記所に提供する方法である。改正前とは異なり、必然的に申請人又は代理人が登記所に出頭する必要はなく、また、書面を作成する手間も省くことができます。

オンライン申請の場合には、同時にすべての情報を電磁的記録の送信によって提供し(不動産登記令10条)、情報の一部を書面により提出することはできません。

また、表示に関する登記の申請には、法定の添付書類のほかに数多くの書面が添付されることが少なくなく、そうした書面によって提供されるべき情報をあらかじめコンピュータにより作成することは容易ではなく。作成者の電子署名・電子証明書をすべて用意することも困難であると予想されます。そこで、オンライン申請の際に、書面をスキャナー等でコンピュータ上のデータに変換したものを添付情報として提供することができます。この場合には、変換したデータの作成者が電子署名をしなければなりません(不動産登記令13条1項)。この場合には、申請人は、登記官の定めた相当の期間内に、原本の書面を登記官に提示しなければなりません(不動産登記令13条2項)。

これだけ読むと、個人でオンライをするには相当の準備が必要なので、個人申請をお考えの方は、書面申請をお勧めします。ちなみに現在の書面申請書はA4用紙になります。

今日のじじ
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