不動産共有者の一人が死亡し、相続人がいないという法律相談が来ました。
この場合、相続人がいない共有者の持ち分の行方がどうなるか知る必要があります。
そこで、今日は、民法255条を紹介します。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第255条共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
本来、相続人不確定により、相続財産は原則として国庫に帰属します。
しかし、共有者の一人について持分の放棄や死亡(相続人不存在)という事由が生じた場合に、その持分はどうなるのかということを規定したのが255条の条文です。
簡単に説明すると、民法255条は、相続人が不存在の場合、共有持分は他の共有者のものになると書いていますが、その共有持分権に担保が設定されていたり、相続債権者への弁済のために換価の必要があったり、あるいは、特別縁故者への分与の必要があるなどといった場合には、民法255条によって直ちに他の共有者に帰属するということにはならず、最後の最後に、相続人不存在が確定し、債権者への弁済も特縁への分与もなく、国庫に帰属するという段階になって初めて共有者に帰属するということになります。
Point 民法255条後段の立法趣旨
相続財産が共有持分の場合に国庫帰属するものとすると国と他の共有者との間に共有関係が生じ不便という点にあることから民法255条が規定されました。
この共有の本質から、民法255条は規定されており、これを共有の弾力性といいます。
今日のちょこ
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