今日のちょこじ~の法律相談は公共用財産の時効取得について紹介します。
公共用財産の時効取得とは
公共用財産(道路や水路など)については、民法で規定する財産法の規律が及ばず、原則として時効取得の適用がないものとされています。
しかし、判例によれば、公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げないとしています。
今日のじじ
猫の名前の由来(一説)
寝る子と書いて、「ねこ」だそうです。
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