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成年後見のQ&A-2 [成年後見]






成年後見の法律相談でよく聞かれる質問を紹介します。

成年後見のQ&A-2
Q1 成年後見の申立は誰ができるのか?
A1 成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。

Q2 成年後見人はどのようなことをするのですか?
A2 家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理し、契約などの法律行為を本人に代わって行います。
ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。

Q3 成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?
A3 以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。その代わりに東京法務局に登記されて本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。

Q4 浪費者は成年後見制度を利用できますか?
A4 浪費者は成年後見制度を利用することはできません。ちなみに、以前の禁治産制度では浪費者も準禁治産者として保護されていました。これは、禁治産制度が家制度の思想を背景にもち、もっぱら家産の維持という考え方に基づいてからでしたが、成年後見制度では家制度の思想は排除されて個人主義の考えに基づくからです。

Q5 成年後見制度によって、選挙権を喪失しますか?
Q5 これまで、成年後見制度のうち「後見」が開始された本人については,公職選挙法の規定により、選挙権が制限されていましたが、平成25年5月27日,「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」が成立し、「後見」が開始された本人の選挙権の制限はなくなることとされました。
 これにより、平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、「後見」が開始された本人も投票をすることができることとなりました。
 なお,「保佐」及び「補助」が開始された本人については、もともと選挙権は制限されていませんでしたので、これまでどおり、選挙で投票することができます。


今日のちょこ 

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ガルルルル~~~って感じですかね






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