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相続放棄Q&A [相続放棄]






Q 相続放棄をした場合、相続した者の子や配偶者も相続放棄をしなければならないでしょうか?

A いいえ。相続放棄をした方の子や配偶者に、相続が発生することはありません。



Q 相続放棄をすると遺族年金を受け取れなくなりますか?

A いいえ。相続と年金は全くの別物です。
  従って、相続放棄をしても、問題なく遺族年金を受け取ることができます。



Q 現時点で不明な借金についても相続放棄をすることができるでしょうか?

A いいえ。相続放棄とは、一つ一つの借金を放棄する手続きではなく、亡くなられた方が残したものを全て放棄する手続きです。
  従って、現時点で不明な借金も含めて、全て放棄することができます。



Q 相続放棄をすると生命保険を受け取れなくなりますか?

A いいえ。生命保険は原則相続財産に含まれません。
  従って、相続放棄をしても、問題なく生命保険を受け取ることができます。
  ただし、生命保険の受取人として、「亡くなられた方ご自身」を指定している場合は、相続財産に含まれるため、相続放棄をすると生命保険を受け取ることはできなくなります。



Q 明確な理由がないと相続放棄をすることはできませんか?

A いいえ。何か理由がなければ、相続放棄ができないというわけではありません。
 遺産を分散させたくないという理由でも相続放棄をすることができます。



Q 借金の部分だけ、相続放棄をすることはできますか?

A できません。
  相続放棄とは遺産の全てを放棄する手続きですので、一部分だけを放棄するということはできません。



Q 私は亡くなった方の借金について連帯保証人となっています。その場合でも、相続放棄をすることによって、借金の支払い義務を免れることができるでしょうか?

A できません。
  相続放棄をしたとしても、連帯保証人としての責任はそのまま残ります。



Q 生前に相続放棄をすることはできますか?

A できません。
  相続放棄は、亡くなって初めて発生するもので、生前に相続放棄をすることはできません。


今日のちょこ

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ワイルドでしょ?










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