ちょこじぃ~です。
最近、相続放棄について相談がありました。
相続放棄をされる方のほとんどが、亡くなった方に借金がある場合なんですが、それを知らずに何ヶ月か経過して知るケースが非常に多いんですよね。
そこで、相談者から聞かれる質問をいくつか紹介します。
Q 相続放棄は、いつまでできる?
A 自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
でも、これだと被相続人の第1順位(配偶者・子)の相続人は、被相続人が死亡したことは知ってるけど、借金があることは知らなかったという場合も当然でてきます。
例えば、被相続人死亡日から6ヶ月後に債権者から通知がきて、初めて借金を知った場合など
Q この場合、相続放棄ができるでしょうか?
A できる
場合とできない
場合があります。
曖昧な回答ですいません。
基本的な考え方は次のとおりです。
3ヶ月間の猶予期間内(民法第915条1項)に相続放棄も限定承認もしていない以上、単純承認したとみなされますので(同法第921条2号)、今さら相続放棄をすることはできないのが原則です。
もっとも、相続財産がないと信じたことにきちんとした理由があれば、猶予期間である3ヶ月間を過ぎていても、その借金の存在を知ったときから3ヶ月間以内に相続放棄や限定承認をすれば良いとされています(最高裁昭和59年4月27日判決)。
つまり、自己のために相続の開始があったことを知った時とは「
被相続人が死亡したことおよび自己が相続人となったことを知った時のこと」を意味します。
例題の場合、プラスの財産が全くなくてもマイナスの財産(借金)があれば、これも相続財産なので、相続人が被相続人の死亡を知った日だけではなく、借金の存在を知った時から3ヶ月以内ということになります。
ただし、ケースによっては、できる場合とできない場合がありますので、注意しないといけません。
次回は、そのケースをいくつかご紹介いたします。
ペットのちょこくんです。
よろしく
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