○在留邦人の署名証明について
(昭和48年4月10日民三第2999号民事局第三課長事務代理回答)
(要 旨)
1 オーストラリア国の公証人又は治安判事が,同国法に基づきStatutory Declarationの形式により,同国在留の邦人の為になした署名証明は,日本国総領事館が行う書名証明に代えることができる。
2 右の場合,原文書が外国語により作成され,また本人の署名が日本文字の署名だけでも,ローマ文字の署名を並記したものでも差し支えない。
3 オーストラリア国の公証人または治安判事が,同国法に基づくStatutory Declarationの形式により在留邦人のためになす,署名証明書中に,直接特別受益の内容,又は所有権移転登記の承諾等の具体的内容が記載されておれば,それのみで特別受益の証明書や承諾書として取扱うことができる。
○伯国在留邦人の署名証明について
(昭和54年6月29日民三第3548号民事局第三課長回答,同日民三第3549号法務局民事行政第一部長・法務局民事行政部長・地方法務局長あて,民事局第三課長通知)
(要 旨)
ブラジル在住の日本人が(1)相続分不存在の証明書(2)委任状(3)所有権移転の登記の嘱託承諾書(4)遺産分割協議書(5)住所地に関する宜誓書を提出する際,これに添付する本人の署名証明は,在外公館の証明に代えブラジル国の公証人の署名証明でも差し支えない。
この場合の原文は,外国語により作成されたものでもよく,本人の署名は日本文字又はローマ字のいずれか,あるいはこれらを併記したものでもよい。
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