登記権利者は、登記義務者の所在がしれないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することが出来ない時は、非訟事件手続法に規定する公示催告の申し立てをして、除権決定を得ることにより、単独で登記の抹消を申請することができます。
この方法は、休眠担保権だけでなく、登記義務者が行方不明となっている地上権など(いわゆる休眠用益権)についても利用することができます。
除権決定を得る方法をとるための条件
・登記義務者の所在が知れないこと
・抹消登記の申請であること
・除権決定を得るため疎明する資料があること
・実体法上、権利が消滅していること
2022-04-06 12:37
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