社会福祉法人の設立には主として「役員等」と「資産等」についての要件が設けられています。
役員等に関する要件は「理事」「監事」「評議員」に分かれています。
最低定員数が定められていたり、名目上の役員就任の禁止事項であったり、役員等と親族などの特殊な関係にある者に対する制限や、専門的な知識を持っている者を任命することなど、様々な要件を満たさなくてはなりません。
資産等に関する要件は「社会福祉施設を経営する法人」か「社会福祉施設を経営しない法人」かによって要件が変わります。
前者では社会福祉事業の運営に直接必要なすべての物件について「所有権を保有している」または「国もしくは地方公共団体から貸与あるいは使用許可を受けている」必要があります。
後者では一般的に設立後に収入が不安定になる可能性が高いため、そのような状況になっても事業継続ができるように原則として1億円以上の基本財産を所有していなくてはなりません。
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