判決文に売買の年月日が記載されていない場合、登記手続はできるでしょうか?
登記原因や原因日付が判決文に記載されていない場合には、「平成○年○月○日判決」として受理するというのが法務局の見解です(昭和29年5月8日民事甲第938号民事局長回答)。
仮に判決文に原因日付が記載されていなくても法務局で登記手続をしてもらう事は可能です。
なお、裁判所で「更正決定」によって欠けている原因日付等を直してもらうという方法もあります。
タグ:法務局 判決文 更正決定 登記原因や原因日付が判決文に記載されていない場合
コメント 0