こんにちは、ちょこじぃです。
昨日、戸籍を取得していたら被相続人の父母欄に記載がない。
記載事項をよ~~く読んでみたら就籍届と書いてあった。
司法書士を始めて、初めて就籍届がなされている戸籍を見た。
就籍届とは日本人でありながら戸籍に記載されていない方について、家庭裁判所の許可を得て、新たに戸籍に記載するための届出です。
つまり、両親が分からない、兄弟姉妹がいたとしてもそれも分からない。
分からない尽くしだから婚姻していなければ相続人もいないことになる。
今回の場合は婚姻していて相続人は奥さん1人だけだから良かったけど・・・
父母欄に母だけ記載されているのはよく見るけど、両方とも記載がないなんて、ちょっと衝撃でした。
就籍届出とは
日本人でありながら戸籍のない者について新たに戸籍に記載されること。就籍をするには家庭裁判所の許可を得るか,または判決を得て就籍の届け出をすればよい。
しかし,出生届が怠られたために無籍となっている場合にその届け出義務者があるときは出生届をすることにより,また乳幼児の場合には棄児発見調書によって同一の目的を達することができる。
新たに就籍する者については,原則として,父母がある場合にはその戸籍に入籍し,父母がない場合には自由に氏を選定し新戸籍が編製される。
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