登記申請自体に却下事由のない場合でも、申請受付後登記が完了する前であれば、当事者から任意に申請を取下げることが可能です。
但し、校合が完了してからでは撤回することはできません。
その場合は、所有権抹消等により元の所有者に戻すしか方法がありません。
申請書の欠缺補正を理由とする取下の場合には、委任状の添付を要しませんが、申請意思の撤回を理由とする取下の場合には、取下についての特別の授権が必要となるので、別途取下についての委任状が必要となります。
不動産登記規則
第三十九条 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
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