民法第413条 受領遅滞
民法改正前
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
民法改正後
1.債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
2.債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
解説
受領遅滞の法的性質
法定責任説(最判昭40.12.3)
債務の履行を受けることは債権者の権利であって義務ではないとして、誠実な債務者を救済して当事者間の公平を実現するために、法が債権者に特別に課した責任であるとする説。
債務不履行責任説
債権者が契約に基づく受領義務に違反した一種の債務不履行責任であるとする説。
この説は、債権者にも弁済提供の受領義務があるとして、受領遅滞を一種の債務不履行と考える。これによると、受領遅滞の要件として債権者の帰責事由が加わり、効果として、債務者に損害賠償請求権および契約解除権が認められることになる。
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