SSブログ

動産質 [た行]






動産質とは、動産を目的物とする質権をいいます。

目的物を質権者に引き渡さなければ成立しないことは他の質の場合と同様ですが、動産質の場合には、目的物の占有を継続しなければ第三者に権利を主張することができないとされています。

質権者が質の目的物の占有を失ったときは、占有回収の訴えで目的物を取り戻し得る場合のほか、取り戻す方法はありません。

したがって、唆されて質物を他人に渡してしまったとか、落としてしまったという場合には、たとえその持ち主が判明したとしても、その者に対して返還を訴えることができなくなります。

債務者が弁済期に弁済しないときは、質権者は質物から優先的に弁済を受けられますが、その方法は競売によるのが原則です。

債務不履行の際に、質権者に質物の所有権を取得させることで弁済に代えさせ、若しくはほかの物を任意に売却して優先弁済に充てさせるという流質は、特別な場合を除いて民法で禁止されています。

しかし、価格の小さい質物までも正式な競売を行なうと、費用倒れとなる虞れがあるので、特に裁判所に請求し、鑑定人に評価させて弁済に充てるという簡易な換価方法も認められています。







nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト