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民法第412条の2 履行不能 [民法401条~450条]






民法第412条の2 履行不能

1 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。


解説
履行不能には、①物理的不能、②社会的不能、③法律的不能があります。

第2項の原始的不能の場合に「その履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。」と規定されているので、損害賠償請求を認めてはいます。
その根拠については、債務不履行とは限らないようにも読めますが、「第415条の規定により」損害賠償の請求を妨げないとしており、第415条は債務不履行による損害賠償の規定ですから、第2項の損害賠償の根拠は「債務不履行」ということになります。







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