SSブログ

民法第411条 選択の効力 [民法401条~450条]






民法第411条 選択の効力

選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。


解説
選択権の行使には遡及効があり、債権発生時に債権の対象が決まっていたことになる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。






nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト