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民法第411条 選択の効力 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第411条 選択の効力
[民法401条~450条]
[編集]
民法第411条 選択の効力
選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
解説
選択権の行使には遡及効があり、債権発生時に債権の対象が決まっていたことになる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
タグ:
債権
選択の効力
民法411条
民法
2019-12-24 06:43
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