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民法第409条 第三者の選択権 [民法401条~450条]






民法第409条 第三者の選択権

第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。


解説
本条は、選択債権(民法第406条)において、当事者以外の第三者が選択権を有する場合の、選択権の行使方法及び選択権の移転を定める。

第三者が選択できない場合または選択する気のないことが確定すれば、弁済期の到来・催告は不要であり、選択権は、直ちに債務者に移転する。






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