民法第402条 金銭債権
債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。
解説
債権の目的物が金銭の場合、特殊の通貨で支払う必要がなければ、債務者は自らの選択により各種の通貨で弁済することができる。
各種の通貨で弁済をすることができる」とは、たとえば千円紙幣、五千円紙幣、一万円紙幣など、どの種類の通貨で弁済してもよいという意味である。
1項但書にいう「特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたとき」とは、たとえば「全額を一万円紙幣で支払う」といった特約をした場合である。この場合は、当該通貨で支払わねばならない。
特殊の通貨が弁済期に強制通用力を失った場合、債務者は他の通貨で弁済しなければならない。
外国の通貨で支払う約定をした場合においても前2項の規定が準用される。
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